(1)長期履修制度

長期履修制度とは,学生が職業を有している等の事情により,標準終業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了する制度です。

(2)長期履修学生に係る修業年限及び最長在学年限

修士課程:修業年限 3,4年(最長在学年限 6年(留年2年を含む))
博士後期課程:修業年限 4,5,6年(最長在学年限 6年)

(3)長期履修対象者

1.官公庁,企業等に在籍している者(給与の支給を受け,職務を免除されている者を除く),または,自ら事業を行っている者などフルタイムの職業に就いている者
2.アルバイト,パートタイム等の職業に就いている者で,その負担により修学に重大な影響をあると本学院が認めた者
3.育児,親族の介護等,上記2項目に準ずる負担により,修学に重大な影響があると本学院が認めた者
4.視覚障害,聴覚障害,肢体不自由その他の障害を有している者で,その障害により長期にわたり修学に重大な影響があると本学院が認めた者

(4)長期履修期間

長期履修期間は,年を単位として許可します。

(5)授業料

長期履修学生の授業料の年額は,原則として修士課程は2年分(標準修業年限),博士後期課程は3年分(標準修業年限)の授業料を長期履修期間で分割した金額となります。